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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則 第十条 (情報第二課)

昭和三十四年総理府令第六十二号府省令
(情報第二課)

第十条

情報第二課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 防衛及び警備の実施に関する情報見積り及び情報計画(第十四条第一号に規定する行動に係るものに限る。)に関すること。
  2. 防衛及び警備の実施に必要な地誌及び気象に関する資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
  3. 前号に掲げるもののほか、防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報(第十四条第一号に規定する行動に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
  4. 地図及び航空写真に関すること。

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