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危険物の規制に関する規則 第五十四条 (試験の方法)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(試験の方法)
第五十四条
危険物取扱者試験(以下この章において「試験」という。)は、筆記によつて行うものとする。
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