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危険物の規制に関する規則 第四十九条 (取扱い等をすることができる危険物の種類)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(取扱い等をすることができる危険物の種類)

第四十九条

第十三条の二第二項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。

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