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危険物の規制に関する規則 第四十条の三の三の二 (専用タンクに危険物を注入するときの措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(専用タンクに危険物を注入するときの措置)

第四十条の三の三の二

第二十七条第六項第一号ト(1)の総務省令で定める措置は、次の各号のとおりとする。

  1. 専用タンクに接続する固定給油設備の給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となつたときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
  2. 専用タンクに接続する固定注油設備の注油ノズルは、容器が満量となつたときに危険物の注入を自動的に停止する構造のものとすること。
  3. 専用タンク及び専用タンクに危険物を注入する移動タンク貯蔵所は、専用タンクに貯蔵されている危険物と異なる種類の危険物が誤つて注入されることを有効に防止することができる構造のものとすること。ただし、当該専用タンクを設ける給油取扱所及び当該移動タンク貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物がいずれも一種類であつて、かつ、同一である場合その他の保安上支障がないと認められる場合はこの限りでない。

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