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危険物の規制に関する規則 第二十八条の六十四 (アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例)

第二十八条の六十四

第十三条の八の規定は、アルキルアルミニウム等を取り扱う一般取扱所に係る令第十九条第四項の規定による同条第一項の基準を超える特例について準用する。

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