(伸縮吸収措置) 第二十八条の六 配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条の六を開く ↗