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危険物の規制に関する規則 第二十八条の六 (伸縮吸収措置)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(伸縮吸収措置)

第二十八条の六

配管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、告示で定めるところにより当該有害な伸縮を吸収する措置を講じなければならない。

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