条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十八条の四十四 (標識等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(標識等)

第二十八条の四十四

移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。

2配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条の四十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十八条の四十四(標識等)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の四十三(電気設備) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十八条の四十五(保安設備の作動試験) →