(標識等)
第二十八条の四十四
移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。
2配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。
移送取扱所(危険物を移送する配管等の部分を除く。)には、告示で定めるところにより、見やすい箇所に移送取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けなければならない。
2配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識、注意標示及び注意標識を設けなければならない。