(手動閉鎖装置のレバー) 第二十四条の四 令第十五条第一項第十号の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。一手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。二長さは、十五センチメートル以上であること。 e-Gov法令検索で第二十四条の四を開く ↗