条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第二十四条の四 (手動閉鎖装置のレバー)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(手動閉鎖装置のレバー)

第二十四条の四

第十五条第一項第十号の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

  1. 手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。
  2. 長さは、十五センチメートル以上であること。

e-Gov法令検索で第二十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第二十四条の四(手動閉鎖装置のレバー)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の三(側面枠及び防護枠) 危険物の規制に関する規則 目次 第二十四条の五(積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例) →