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危険物の規制に関する規則 第二十四条の二の九 (防波板)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(防波板)

第二十四条の二の九

第十五条第一項第四号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

  1. 容量が二千リツトル以上のタンク室に設けること。
  2. タンク室内の二箇所に、その移動方向と平行に、高さ又は間仕切からの距離を異にして設けること。
  3. 一箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の五十パーセント以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が一メートル以下のだ円形である場合は、四十パーセント以上とすることができる。
  4. 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。

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