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危険物の規制に関する規則 第二十二条の二の五 (アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)

第二十二条の二の五

アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第十一条第四項の規定による同条第一項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

  1. 屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
  2. 屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。

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