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危険物の規制に関する規則 第十六条の五 (屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)

第十六条の五

第十条第七項のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及びヒドロキシルアミン等とする。

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