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危険物の規制に関する規則 第十六条の三 (指定過酸化物)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(指定過酸化物)

第十六条の三

第十条第七項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち総務省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであつて、第一種自己反応性物質の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。

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