(調停)
第五条
法第十六条第一項の調停員は、公益を代表する者のうちから一人以上及び当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちからそれぞれ一人以上委嘱しなければならない。この場合において、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱する調停員は、それぞれ同数でなければならない。
法第十六条第一項の調停員は、公益を代表する者のうちから一人以上及び当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちからそれぞれ一人以上委嘱しなければならない。この場合において、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱する調停員は、それぞれ同数でなければならない。