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小売商業調整特別措置法施行令 第五条 (調停)

昭和三十四年政令第二百四十二号政令
(調停)

第五条

第十六条第一項の調停員は、公益を代表する者のうちから一人以上及び当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちからそれぞれ一人以上委嘱しなければならない。この場合において、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱する調停員は、それぞれ同数でなければならない。

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