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小売商業調整特別措置法 第十六条 (調停員等)

昭和三十四年法律第百五十五号法律
(調停員等)

第十六条

都道府県知事は、前条の調停を調停員に行わせなければならない。

2前項の調停員は、一事件ごとに、三人以上五人以内とし、公益を代表する者及び当該紛争の当事者の事業に関し学識経験のある者のうちから都道府県知事が委嘱する。

3第一項の調停員は、前条の調停を行う場合には、調停案を作成し、これを当事者の双方に示してその受諾を勧告するものとする。

4都道府県知事は、前項の規定による勧告があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、その勧告に係る調停案を理由を附して公表することができる。

5前各項に定めるもののほか、調停に関し必要な事項は、政令で定める。

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