(交付金の額の算出基準)
第十二条
法第二十一条第一項の規定による交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額に相当する金額とする。
- 一
- 二交付金に係る貴金属等で、前号に掲げるもの以外のもの当該貴金属等のうちに含まれる別表の分類欄に掲げるものにつき、それぞれの重量を同表に定める区分に応ずるそれぞれの単位当たりの金額に乗じて計算した金額の合計額
2法第二十一条第三項第二号に規定する政令で定める割合は、交易営団に係る同項の規定による交付金の額を算定する場合にあつては百分の五・五二とし、社団法人中央物資活用協会に係る当該交付金の額を算定する場合にあつては百分の六・六二とする。