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接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第十二条 (交付金の額の算出基準)

昭和三十四年政令第百八十八号政令
(交付金の額の算出基準)

第十二条

法第二十一条第一項の規定による交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額に相当する金額とする。

  1. 第六条第一項の認定に係る接収貴金属等(同条第三項第二号の規定に該当するものを除く。)のうち接収時において法第二十条第一項各号に規定する取得者(その者が社団法人金銀製品商聯盟である場合には、社団法人金銀運営会。以下同じ。)の所有に属していた当該各号に掲げる貴金属等(以下「交付金に係る貴金属等」という。)で、その取得の代金及び取得に係る手数料又は加工費の合計額が明らかであると認められるもの当該合計額
  2. 交付金に係る貴金属等で、前号に掲げるもの以外のもの当該貴金属等のうちに含まれる別表の分類欄に掲げるものにつき、それぞれの重量を同表に定める区分に応ずるそれぞれの単位当たりの金額に乗じて計算した金額の合計額

2法第二十一条第三項第二号に規定する政令で定める割合は、交易営団に係る同項の規定による交付金の額を算定する場合にあつては百分の五・五二とし、社団法人中央物資活用協会に係る当該交付金の額を算定する場合にあつては百分の六・六二とする。

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