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接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第十一条

昭和三十四年政令第百八十八号政令

第十一条

納付金の納付に充てられる保管貴金属等の収納価額は、納付金の額の計算の基礎となつた当該保管貴金属等の価額による。

2納付金のうち、保管貴金属等で納付することにつき前条第一項の承認があつた部分の金額は、その承認があつた時に納付されたものとする。

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