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中小企業退職金共済法 第九十七条 (政令への委任)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(政令への委任)

第九十七条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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