(被共済者に関する制限) 第五十四条 現に退職金共済契約の被共済者である者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。2現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする退職金共済契約を締結することができない。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗