条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法 第二十二条 (掛金の納付)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(掛金の納付)

第二十二条

共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。

2毎月分の掛金は、分割して納付することができない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法第二十二条(掛金の納付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(退職金等の返還) 中小企業退職金共済法 目次 第二十三条(加入促進等のための掛金負担軽減措置) →