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国税徴収法 第九十一条 (自動車等の換価前の占有)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(自動車等の換価前の占有)

第九十一条

自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。

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