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国税徴収法 第八条 (国税優先の原則)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(国税優先の原則)

第八条

国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

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