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国税徴収法 第八条 (国税優先の原則)
昭和三十四年法律第百四十七号
法律
(国税優先の原則)
第八条
国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
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この条文が引用された裁判例
配当異議事件
最高裁判所 平成11年4月22日 平成8(オ)999
破棄自判
配当異議
最高裁判所 平成9年6月5日 平成5(オ)2172
破棄差戻
不動産売買代金請求
最高裁判所 昭和45年6月2日 昭和44(オ)626
棄却
預金返還請求
最高裁判所 昭和39年12月23日 昭和36(オ)897
その他
不当利得金返還請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(ワ)第8426号)
大阪高等裁判所 平成21年10月30日 平成20(行コ)168
一般優先債権等請求
神戸地方裁判所 平成14年1月23日 平成13(ワ)62
譲渡担保権者に対する告知処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成11年11月29日 平成10(行ウ)104
執行停止申立事件
東京地方裁判所 平成9年12月5日 平成9(行ク)84
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