条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第百七十二条 (差押動産等の搬出の制限)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(差押動産等の搬出の制限)

第百七十二条

第五十八条第二項(滞納者の動産等を占有する第三者に対する引渡命令)に規定する引渡命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき不服申立てをしたときは、その不服申立ての係属する間は、当該財産の搬出をすることができない。

e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第百七十二条(差押動産等の搬出の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第百七十一条(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例) 国税徴収法 目次 第百七十三条(不動産の売却決定等の取消の制限) →