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国税徴収法 第百四十五条 (出入禁止)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(出入禁止)

第百四十五条

徴収職員は、捜索、差押又は差押財産の搬出をする場合において、これらの処分の執行のため支障があると認められるときは、これらの処分をする間は、次に掲げる者を除き、その場所に出入することを禁止することができる。

  1. 滞納者
  2. 差押に係る財産を保管する第三者及び第百四十二条第二項(第三者に対する捜索)の規定により捜索を受けた第三者
  3. 前二号に掲げる者の同居の親族
  4. 滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有する者

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