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国税徴収法 第百三十四条 (換価代金等の供託)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(換価代金等の供託)

第百三十四条

換価代金等を配当すべき債権の弁済期が到来していないときは、その債権者に交付すべき金額は、供託しなければならない。

2税務署長は、前項の規定により供託したときは、その旨を同項の債権者に通知しなければならない。

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