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国税徴収法 第十三条 (交付要求先着手による国税の優先)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(交付要求先着手による国税の優先)

第十三条

納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る国税は、先にされた交付要求に係る国税又は地方税に次いで徴収する。

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