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国税徴収法 第百十八条 (売却決定通知書の交付)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(売却決定通知書の交付)

第百十八条

税務署長は、換価財産(有価証券を除く。)の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。ただし、動産については、その交付をしないことができる。

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