(売却決定通知書の交付) 第百十八条 税務署長は、換価財産(有価証券を除く。)の買受人がその買受代金を納付したときは、売却決定通知書を買受人に交付しなければならない。ただし、動産については、その交付をしないことができる。 e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗