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最低賃金法 第二十四条 (会長)

昭和三十四年法律第百三十七号法律
(会長)

第二十四条

最低賃金審議会に会長を置く。

2会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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