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最低賃金法 第二十三条 (委員)

昭和三十四年法律第百三十七号法律
(委員)

第二十三条

委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。

2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

4委員は、非常勤とする。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

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