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商標法 第九条の四 (指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)

第九条の四

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

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