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商標法 第九条の三

昭和三十四年法律第百二十七号法律

第九条の三

次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

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