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商標法 第四十一条の五 (利害関係人による登録料の納付)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(利害関係人による登録料の納付)

第四十一条の五

利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。

2前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

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