条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第四十一条の四 (後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

第四十一条の四

前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

  1. 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
  2. 第三十七条各号に掲げる行為

2前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。

e-Gov法令検索で第四十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第四十一条の四(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条の三(後期分割登録料等の追納による商標権の回復) 商標法 目次 第四十一条の五(利害関係人による登録料の納付) →