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意匠法施行法 第五条 (実施権)

昭和三十四年法律第百二十六号法律
(実施権)

第五条

旧法第九条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十九条の規定による通常実施権となつたものとみなす。

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