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意匠法施行法 第四条 (制限付移転の意匠権)
昭和三十四年法律第百二十六号
法律
(制限付移転の意匠権)
第四条
旧法による制限付移転の意匠権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。
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