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意匠法施行法 第十五条 (質権)

昭和三十四年法律第百二十六号法律
(質権)

第十五条

新法の施行前にした意匠権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

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