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意匠法施行法 第十四条 (存続期間)

昭和三十四年法律第百二十六号法律
(存続期間)

第十四条

第三条の規定により新法による意匠権となつたものとみなされた旧法による意匠権(第十六条第一項の規定により従前の例により意匠登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。

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