第九条 旧法第八条第二項の規定による実施権(意匠権に係るものに限る。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗