第八条 旧法第八条第二項の規定による実施権(次条に規定するものを除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗