条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案法施行法 第二十条 (質権)

昭和三十四年法律第百二十四号法律
(質権)

第二十条

新法の施行前にした実用新案権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案法施行法第二十条(質権)について教えてください」と聞く
← 第十九条(存続期間) 実用新案法施行法 目次 第二十一条(係属中の手続) →