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実用新案法施行法 第十九条 (存続期間)

昭和三十四年法律第百二十四号法律
(存続期間)

第十九条

第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。

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