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実用新案法 第三十八条の二 (審判請求書の補正)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(審判請求書の補正)

第三十八条の二

前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。

2審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

  1. 第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
  2. 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

4第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

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