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実用新案法 第三十八条 (審判請求の方式)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(審判請求の方式)

第三十八条

審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審判事件の表示
  3. 請求の趣旨及びその理由

2前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

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