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特許法施行法 第十九条 (質権)
昭和三十四年法律第百二十二号
法律
(質権)
第十九条
新法の施行前にした特許権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
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