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特許法施行法 第十八条 (存続期間)

昭和三十四年法律第百二十二号法律
(存続期間)

第十八条

第三条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第二十条第一項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。ただし、第二十条第五項に規定する場合を除き、延長することができない。

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