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特許法 第三十四条の五 (仮通常実施権の対抗力)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(仮通常実施権の対抗力)

第三十四条の五

仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

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