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特許法 第三十四条の四 (登録の効果)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(登録の効果)

第三十四条の四

仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

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