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特許法 第二百条の三 (秘密保持命令違反の罪)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(秘密保持命令違反の罪)

第二百条の三

秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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