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特許法 第二百条の二

昭和三十四年法律第百二十一号法律

第二百条の二

査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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