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特許法 第百八十四条の三 (国際出願による特許出願)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(国際出願による特許出願)

第百八十四条の三

千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。

2前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条第四十三条の二第二項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

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