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特許法 第十七条の四 (優先権主張書面の補正)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(優先権主張書面の補正)

第十七条の四

第四十一条第一項又は第四十三条第一項第四十三条の二第一項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項第四十三条の二第二項第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。

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